以下の報酬基準は一般的な基準であり、弁護士の仕事は様々で、事件の複雑さによって金額は大きく異なります。
少しでも不安な点がございましたら、お気軽にご相談下さい。
下記は、税込表示です(%で計算するものを除きます)。

1 弁護士相談料

法律相談 30分 5,500円

1時間以内 11,000円
出張相談(村山地域)1時間22,000円 
(相談料1時間+出張費となります。)

2 顧問契約

法人・事業者
月額 33,000円~

財産管理等のホームロイヤー契約(個人)
年額 55,000円~

3 民事事件

(法テラス民事法律扶助の場合は異なります。以下同じ)

(1)裁判となる事件

経済的利益※着手金報酬金
300万以下8%(最低額11万)16%
300万超3000万以下5%+9万円10%+18万円
3000万超3億以下3%+69万円6%+138万円

裁判期日が10回以上にわたる場合は報酬を増額できる。
※着手金は事件等の対象の経済的利益額を,報酬金は事務処理により確保した経済的利益額をそれぞれ基準とする。

   イ 金銭債権 債権総額(利息,遅延損害金を含む)

   ロ 将来の債権 債権総額から中間利息を控除した額

   ハ 継続的給付債権 債権総額の10分の7。期間不定のものは7年分の額

   ニ 賃料増減額請求 増減額分の7年分の額

   ホ 所有権 対象たる物の時価相当額

   へ 占有権・地上権・永小作権・賃借権・使用借権 対象たる物の時価の2分の1の額。権利の時価がその時価を越えるときは権利の時価相当額

   ト 建物の所有権 建物の時価相当額に敷地の時価の3分の1を加算した額
     建物の占有権・賃借権・使用借権 「へ」に敷地の時価の3分の1を加算した額

   チ 地役権 承役地の時価の2分の1の額   

   リ 担保権 被担保債権の額。担保物の時価が債権額に達しないときは,担保物の時価相当額

   ヌ 不動産にかかる登記手続請求 ホ,へ,チ及びリに準じた額

   ル 詐害行為取消請求 取消請求債権額 取消す法律行為の目的の価額が債権額に達しないときは,法律行為の目的の価額

   オ 共有物分割請求 対象となる持分の時価の2分の1の額。分割対象の範囲又は持分に争いがある部分は,その範囲又は持分の額

   ワ 遺産分割請求 対象となる相続分の時価相当額。分割対象の範囲及び相続分に争いのない部分は,相続分の時価の3分の1の額 

   カ 遺留分減殺請求 対象となる遺留分の時価相当額

(2)示談交渉,民事調停となる事件

  (1)と同じ。但し,着手金は最低額11万として,(1)の額の3分の2まで減額できる。
   示談交渉から調停あるいは裁判に移行する場合は,新たに着手金(1)の2分の1とする。

(3)保全命令申立て

  (1)の2分の1。但し,最低額11万円。
   審尋等を経たときは3分の2まで増額できる。和解により本案の目的を達したときは,(1)の報酬金と同等とする。

(4)執行事件

  (1)の2分の1。但し,最低額11万円。
   審尋等を経たときは3分の2まで増額できる。報酬金は(1)の4分の1

(5)境界に関する事件

経済的利益着手金報酬金
 33万円〜33万円〜

裁判期日が10回以上にわたる場合は報酬を増額できる。

4 離婚,離縁等家事の事件

(1)調停,交渉となる事件

経済的利益着手金報酬金
 33万円〜33万円〜

但し,内容により増額できる。

(2)裁判となる事件

経済的利益着手金報酬金
 55万円55万円

示談交渉,調停から裁判に移行する場合は,新たに(1)の2分の1とする。

5 相続,遺産分割の事件

(1)遺言書作成

定型165,000円(公証人等の費用は除く)
非定型

経済的利益報酬金
300万以下22万円
300万超3000万以下1%+17万円
3000万超3億以下0.3%+38万円

(2)遺言執行

経済的利益報酬金
300万以下33万円
300万超3000万以下2%+24万円
3000万超3億以下1%+54万円

(3)遺産分割

  3(1)か下記ア,イのいずれか高い額による。

ア 調停,交渉となる事件。

経済的利益着手金報酬金
 33万円〜33万円〜

但し,遺産の内容,相続人の数,争いの程度により増額できる。

イ 審判となる事件

経済的利益着手金報酬金
 55万円55万円

示談交渉,調停から審判に移行する場合は,新たにアの2分の1とする。

6 文書作成手数料

(1)契約書の作成

   11万円〜

(2)内容証明郵便の作成と送付

   弁護士名表記なしの場合 16,500円
   弁護士名表記ありの場合 33,000円

(3)その他簡易な交渉文書

   11,000円〜

7 任意整理,破産,民事再生事件

(1)個人の任意整理

  着手金 1社当り22,000円,最低55,000円
  報酬金 元本の減額,過払金の回収の場合は,減額あるいは回収額の2割

(2)個人破産,個人民事再生の申立て    33万円〜

(3)事業者破産,事業者民事再生の申立て  55万円〜

(4)法人破産,私的整理,特別精算     55万円〜

   いずれも,内容により増減できる。

8 成年後見,任意後見契約

(1)後見等開始の申立て 33万円〜

(2)任意後見契約 協議して定める

9 家事審判事件(簡易なもの)

経済的利益着手金報酬金
 165,000円協議して定める

10 刑事の事件(私選弁護,少年事件を含む)

(1)一般事件

着手金報酬金
起訴前33万円不起訴33万円
起訴後起訴前の2分の1執行猶予33万円 無罪の場合は増額

保釈請求,抗告等は相当額。
裁判員裁判事件,否認事案等,複雑な事件の場合は増額できる。

(2)告訴

経済的利益着手金報酬金
 165,000円〜165,000円〜

11 日当

半日(往復4時間以内) 33,000円以上55,000円以下
1日(往復4時間以上) 55,000円以上110,000円以下

12 実費

上記1〜9については,いずれも,収入印紙代,郵便代,複写代,保証金,担保金等,手続及び事件処理上必要な実費が別途かかります。
保証金,担保金等相当額を即時に納付する必要があるものを除き,実費は事件終了後に精算します。